(代替措置における公示用住所)
第82条の9
令第六十六条第八項の農林水産省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。
(代替措置における公示用住所)
令第六十六条第八項の農林水産省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。
(代替措置申出)
代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
一令第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実の概要
二第八十二条の十二に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。)
三措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
四公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
2代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
一令第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面
二前項第四号に掲げる事項を証する書面
三公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が農林水産大臣であるときを除く。)
四農林水産大臣を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて農林水産大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として農林水産大臣が定めるものを記載した書面
3前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。
4第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。ただし、公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。
(公示用住所管理ファイルへの記録)
農林水産大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。
一氏名及び住所
二措置対象住所
三樹木採取権番号
四措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
五公示用住所
(代替措置)
農林水産大臣は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登録記録について登録事項証明書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。
(代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求)
代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付を請求することができる。
2前項の交付を請求するときは、次に掲げる事項をも請求情報の内容としなければならない。
一請求人の住所
二請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名
三代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨
五措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
3第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。
一請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面
二代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が令第六十六条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、令第六十六条第八項の登録記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登録記録から明らかであるときを除く。
四代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4第八十二条の四第五項の規定は、請求人が前項第一号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を農林水産大臣に提示した場合について準用する。
5第八十二条の八の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十二条の十三第三項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登録事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳」とあるのは「登録事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
6農林水産大臣は、第一項の交付の請求があった場合には、登録事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。
(代替措置申出の撤回)
代替措置申出をした申出人は、農林水産大臣に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。
2前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
一代替措置申出をした申出人の氏名及び住所
二代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三代替措置申出を撤回する旨
四代替措置申出に係る第八十二条の四第一項第四号に掲げる事項
五措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
3第八十二条の四第二項及び第三項の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
4第二項の撤回書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面
二代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が令第六十六条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面
5第八十二条の四第五項から第七項まで、第八十二条の五及び第八十二条の八の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。この場合において、第八十二条の五第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第八十二条の八第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十二条の十四第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。
6農林水産大臣は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第八十二条の十一各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)