樹木採取権登録令施行規則 第82条の12(代替措置)
農林水産大臣は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登録記録について登録事項証明書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。
この条文の基本情報
代替措置とは何ですか?
定義代替措置とは、樹木採取権登録令施行規則第82条の12に定められた規定で、「農林水産大臣は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登録記録について登録事項証明書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の12(代替措置)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の12の条文原文は「農林水産大臣は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登録記録について登録事項証明書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所…」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の12は第二款 代替措置に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の12の前の条は樹木採取権登録令施行規則第82条の11です。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の12の次の条は樹木採取権登録令施行規則第82条の13です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第82条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第82条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/82_12