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樹木採取権登録令施行規則 第82条の11(公示用住所管理ファイルへの記録)

  1. 農林水産大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。
  2. 一氏名及び住所
  3. 二措置対象住所
  4. 三樹木採取権番号
  5. 四措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
  6. 五公示用住所

この条文の基本情報

公示用住所管理ファイルへの記録とは何ですか?

定義公示用住所管理ファイルへの記録とは、樹木採取権登録令施行規則第82条の11に定められた規定で、「農林水産大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令施行規則第82条の11(公示用住所管理ファイルへの記録)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第82条の11の条文原文は「農林水産大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令施行規則第82条の11は第二款 代替措置に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  5. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令施行規則第82条の11の前の条は樹木採取権登録令施行規則第82条の10です。
  7. 樹木採取権登録令施行規則第82条の11の次の条は樹木採取権登録令施行規則第82条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第82条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049
  • 本サイト収録樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第82条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/82_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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