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樹木採取権登録令施行規則 第二款 受付等

第31条〜第35条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 樹木採取権登録令施行規則第二款 受付等は、第31条〜第35条の全 5 条で構成されています。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第二款 受付等が属する樹木採取権登録令施行規則の法令番号は令和元年農林水産省令第四十九号です。
  3. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  4. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(申請の受付)

第31条

農林水産大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに樹木採取区の所在地及び面積を記録しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

一令第三十条第一項の規定により登録の更正をしようとする場合

二令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合

三令第三十八条の規定により登録の抹消又は変更の登録をしようとする場合

(調査)

第32条

農林水産大臣は、申請書が提出されたときは、遅滞なく、申請に関する全ての事項を調査しなければならない。

(登録の順序)

第33条

農林水産大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。

(農林水産大臣による本人確認)

第34条

農林水産大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

(補正)

第35条

農林水産大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

2申請の補正は、農林水産大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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