樹木採取権登録令施行規則 第33条(登録の順序)
農林水産大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。
この条文の基本情報
登録の順序とは何ですか?
定義登録の順序とは、樹木採取権登録令施行規則第33条に定められた規定で、「農林水産大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第33条(登録の順序)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第33条の条文原文は「農林水産大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第33条は第二款 受付等に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第33条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第32条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第33条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第34条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/33