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樹木採取権登録令施行規則 第二章 登録記録等

第4条〜第15条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 樹木採取権登録令施行規則第二章 登録記録等は、第4条〜第15条の全 13 条で構成されています。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第二章 登録記録等が属する樹木採取権登録令施行規則の法令番号は令和元年農林水産省令第四十九号です。
  3. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  4. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録記録

(登録記録の編成)

第4条

登録記録の表題部は、別表第一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

2権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には樹木採取権に関する登録の登録事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登録の登録事項を記録するものとする。

(移記又は転写)

第5条

農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。

2農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。

3農林水産大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。

(記録事項過多による移記)

第6条

農林水産大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び樹木採取権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。

(登録記録の閉鎖)

第7条

農林水産大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第二十二条第一項第三号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。

(副登録記録)

第8条

農林水産大臣は、登録記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登録記録を調製するものとする。

2農林水産大臣は、登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。

3農林水産大臣は、登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登録記録に記録した事項を登録記録に記録しなければならない。

第二節 登録に関する帳簿

(申請情報等の保存)

第9条

農林水産大臣は、申請書及びその添付書面その他の登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

(帳簿)

第10条

農林水産省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

一受付帳

二申請書類つづり込み帳

三決定原本つづり込み帳

四各種通知簿

五請求書類つづり込み帳

六申出関係書類つづり込み帳

(受付帳)

第11条

受付帳は、登録の申請について調製するものとする。

2受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。

(申請書類つづり込み帳)

第12条

申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために農林水産大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。

(決定原本つづり込み帳)

第13条

決定原本つづり込み帳には、申請を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

(請求書類つづり込み帳)

第14条

請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。

一登録事項証明書の交付の請求

二樹木採取区図の全部又は一部の写しの交付の請求

三登録簿の附属書類の閲覧の請求

(申出関係書類つづり込み帳)

第14条の2

申出関係書類つづり込み帳には、代替措置等申出(第八十二条の四第一項に規定する代替措置等申出をいう。)に関する書類及び代替措置申出の撤回(第八十二条の十四第一項の規定による撤回をいう。)に関する書類をつづり込むものとする。

第三節 雑則

(持出禁止)

第15条

登録簿及び登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、農林水産省外に持ち出してはならない。

2前項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、裁判所から登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登録簿の附属書類を送付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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