樹木採取権登録令施行規則 第5条(移記又は転写)
- 農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。
- 3.農林水産大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
移記又は転写とは何ですか?
定義移記又は転写とは、樹木採取権登録令施行規則第5条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第5条(移記又は転写)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第5条の条文原文は「農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第5条は第一節 登録記録に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第5条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第4条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第5条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第6条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/5