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樹木採取権登録令施行規則 第四章 登録事項の証明等

第78条〜第84条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 樹木採取権登録令施行規則第四章 登録事項の証明等は、第78条〜第84条の全 21 条で構成されています。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第四章 登録事項の証明等が属する樹木採取権登録令施行規則の法令番号は令和元年農林水産省令第四十九号です。
  3. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  4. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録事項の証明等に関する請求

(登録事項証明書の交付の請求書等)

第78条

令第六十六条第二項の農林水産省令で定める図面は、樹木採取区図とする。

2登録事項証明書又は樹木採取区図の全部又は一部の写しの交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。

一請求人の氏名又は名称

二樹木採取区の所在地及び面積又は樹木採取権番号

三交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

四登録事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第八十条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分

五登録事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨

六樹木採取区図の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分

七送付の方法により登録事項証明書又は樹木採取区図の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所

3令第六十六条第四項又は第五項の規定により樹木採取区図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内容とする。

一請求人の住所

二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名

三代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

四令第六十六条第四項の規定により樹木採取区図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由

五令第六十六条第五項の規定により樹木採取区図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨

4前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、農林水産大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを農林水産大臣に提出しなければならない。

5第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、農林水産大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを農林水産大臣に提出しなければならない。

6第三項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。

7第三項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。

(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)

第79条

前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を農林水産大臣に提出する方法によりしなければならない。

第二節 登録事項の証明等の方法

(登録事項証明書の種類等)

第80条

登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一全部事項証明書登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部

二現在事項証明書登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

2前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。

(登録事項証明書等の作成及び交付)

第81条

登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。

一樹木採取権の登録記録別記第二号様式

二共同担保目録別記第三号様式

三信託目録別記第四号様式

2登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

3登録事項証明書又は樹木採取区図の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

(閲覧の方法)

第82条

令第六十六条第三項又は第四項の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

第三節 登録事項証明書における代替措置
第一款 通則

(公示用住所管理ファイル)

第82条の2

農林水産大臣は、第八十二条の十一各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。

2公示用住所管理ファイルは、令第六十六条第八項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。

(代替措置の要件)

第82条の3

令第六十六条第八項の農林水産省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。

一ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。

二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。

三前二号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。

(代替措置等申出)

第82条の4

代替措置申出又は第八十二条の十五第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

一申出人の氏名及び住所

二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三申出の目的

四樹木採取区の所在地及び面積又は樹木採取権番号

2代替措置等申出においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。

一申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先

二この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。)の表示

三申出の年月日

3代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。

4代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面

二申出人の氏名又は住所が令第六十六条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

三代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

5前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を農林水産大臣に提示した場合には、適用しない。この場合において、農林水産大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを農林水産大臣に提出しなければならない。

6第二十条の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。

7第二十八条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。

(調査)

第82条の5

農林水産大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。

3農林水産大臣は、前項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

(代替措置等申出の却下)

第82条の6

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、農林水産大臣が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。

一申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。

二申出の権限を有しない者の申出によるとき。

三代替措置等申出書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。

四代替措置等申出書に記載された事項が登録記録と合致しないとき。

五代替措置等申出書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。

六代替措置等申出添付書面が添付されないとき。

七代替措置申出がされた場合において、令第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。

2農林水産大臣は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該代替措置等申出を却下することができない。

3第二十一条の規定は、代替措置等申出を却下する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「申請人ごとに」とあるのは、「申出人に」と読み替えるものとする。

(代替措置等申出の取下げ)

第82条の7

代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。

2代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。

3農林水産大臣は、代替措置等申出添付書面が提出された場合において、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。第二十一条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(代替措置等申出添付書面の原本の還付請求)

第82条の8

代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第八十二条の四第四項第一号の書面、第八十二条の十第四項(第八十二条の十五第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

2前項本文の規定により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

3農林水産大臣は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。

4前項後段の規定により原本還付の旨を記載した第二項の謄本は、公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。

5第三項前段の規定にかかわらず、農林水産大臣は、偽造された書面その他の不正な代替措置等申出のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。

6第三項の規定による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならない。

7前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。

8前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって農林水産大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。

9前項の指定は、告示してしなければならない。

第二款 代替措置

(代替措置における公示用住所)

第82条の9

令第六十六条第八項の農林水産省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。

(代替措置申出)

第82条の10

代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。

一令第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実の概要

二第八十二条の十二に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。)

三措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項

四公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称

2代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。

一令第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面

二前項第四号に掲げる事項を証する書面

三公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が農林水産大臣であるときを除く。)

四農林水産大臣を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて農林水産大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として農林水産大臣が定めるものを記載した書面

3前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。

4第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。ただし、公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。

(公示用住所管理ファイルへの記録)

第82条の11

農林水産大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。

一氏名及び住所

二措置対象住所

三樹木採取権番号

四措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項

五公示用住所

(代替措置)

第82条の12

農林水産大臣は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登録記録について登録事項証明書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。

(代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求)

第82条の13

代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付を請求することができる。

2前項の交付を請求するときは、次に掲げる事項をも請求情報の内容としなければならない。

一請求人の住所

二請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名

三代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

四措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨

五措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項

3第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。

一請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面

二代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が令第六十六条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

三代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、令第六十六条第八項の登録記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登録記録から明らかであるときを除く。

四代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面

4第八十二条の四第五項の規定は、請求人が前項第一号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を農林水産大臣に提示した場合について準用する。

5第八十二条の八の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十二条の十三第三項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登録事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳」とあるのは「登録事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。

6農林水産大臣は、第一項の交付の請求があった場合には、登録事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。

(代替措置申出の撤回)

第82条の14

代替措置申出をした申出人は、農林水産大臣に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。

2前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

一代替措置申出をした申出人の氏名及び住所

二代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三代替措置申出を撤回する旨

四代替措置申出に係る第八十二条の四第一項第四号に掲げる事項

五措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項

3第八十二条の四第二項及び第三項の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。

4第二項の撤回書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面

二代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が令第六十六条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

三代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面

5第八十二条の四第五項から第七項まで、第八十二条の五及び第八十二条の八の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。この場合において、第八十二条の五第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第八十二条の八第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十二条の十四第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。

6農林水産大臣は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第八十二条の十一各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。

第三款 公示用住所の変更

第八十二条の十五

第82条の15

代替措置申出をした申出人は、農林水産大臣に対し、代替措置申出に係る公示用住所の変更を申し出ることができる。

2前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。

一措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項

二変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称

3第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。

一前項第二号に掲げる事項を証する書面

二変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が農林水産大臣であるときを除く。)

三農林水産大臣を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて農林水産大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として農林水産大臣が定めるものを記載した書面

4第八十二条の十第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。

5農林水産大臣は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。

第四節 手数料

(手数料の納付方法)

第83条

令第六十六条第六項に規定する手数料を納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

(送付に要する費用の納付方法)

第84条

第七十八条第二項の交付の請求をする場合において、第八十一条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。

2前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって農林水産大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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