樹木採取権登録令施行規則 第82条の5(調査)
- 農林水産大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。
- 3.農林水産大臣は、前項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、樹木採取権登録令施行規則第82条の5に定められた規定で、「農林水産大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の5(調査)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の5の条文原文は「農林水産大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の5は第一款 通則に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の5の前の条は樹木採取権登録令施行規則第82条の4です。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の5の次の条は樹木採取権登録令施行規則第82条の6です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第82条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第82条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/82_5