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樹木採取権登録令施行規則 第七款 登録すべきものでないとき

第42条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 樹木採取権登録令施行規則第七款 登録すべきものでないときは、第42条の全 1 条で構成されています。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第七款 登録すべきものでないときが属する樹木採取権登録令施行規則の法令番号は令和元年農林水産省令第四十九号です。
  3. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  4. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録すべきものでないとき)

第42条

令第二十条第十一号の農林水産省令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。

一申請が樹木採取権等以外のものについての登録を目的とするとき。

二申請に係る登録をすることによって登録名義人となる者(第十六条第十三号に規定する登録権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。

三申請が令第四十五条の規定により登録することができないとき。

四申請に係る登録の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登録されていないとき。

五同一の樹木採取権に関し同時に二以上の申請がされた場合(令第十四条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登録の目的である権利が相互に矛盾するとき。

六申請に係る登録の目的である権利が同一の樹木採取権について既にされた登録の目的である権利と矛盾するとき。

七前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録記録から明らかであるとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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