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樹木採取権登録令施行規則 第六款 樹木採取区図

第40条〜第41条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 樹木採取権登録令施行規則第六款 樹木採取区図は、第40条〜第41条の全 2 条で構成されています。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第六款 樹木採取区図が属する樹木採取権登録令施行規則の法令番号は令和元年農林水産省令第四十九号です。
  3. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  4. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(樹木採取区図の内容)

第40条

樹木採取区図は、樹木採取区の所在地を明確にするものでなければならない。

(準用規定)

第41条

第四十六条の規定は、樹木採取区図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「樹木採取区図」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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