(樹木採取区図の内容)
第40条
樹木採取区図は、樹木採取区の所在地を明確にするものでなければならない。
(樹木採取区図の内容)
樹木採取区図は、樹木採取区の所在地を明確にするものでなければならない。
(準用規定)
第四十六条の規定は、樹木採取区図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「樹木採取区図」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)