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樹木採取権登録令施行規則 第41条(準用規定)

第四十六条の規定は、樹木採取区図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「樹木採取区図」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、樹木採取権登録令施行規則第41条に定められた規定で、「第四十六条の規定は、樹木採取区図について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令施行規則第41条(準用規定)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第41条の条文原文は「第四十六条の規定は、樹木採取区図について準用する。」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令施行規則第41条は第六款 樹木採取区図に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  5. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令施行規則第41条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第40条です。
  7. 樹木採取権登録令施行規則第41条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049
  • 本サイト収録樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/41

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