(順位の譲渡又は放棄による変更の登録)
第59条
農林水産大臣は、登録した抵当権について順位の譲渡又は放棄による変更の登録をするときは、当該抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
(順位の譲渡又は放棄による変更の登録)
農林水産大臣は、登録した抵当権について順位の譲渡又は放棄による変更の登録をするときは、当該抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
(抵当権の順位の変更の登録)
農林水産大臣は、抵当権の順位の変更の登録をするときは、順位の変更があった抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
(根抵当権の分割譲渡の登録)
第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権(樹木採取権を目的とする抵当権を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登録は、主登録によってするものとする。
2農林水産大臣は、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登録の順位番号を記録するときは、分割前の根抵当権の登録の順位番号を用いなければならない。
3農林水産大臣は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ第五十条第二項の符号を付さなければならない。
4農林水産大臣は、第二項の登録をしたときは、職権で、分割前の根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登録をし、これに根抵当権を分割して譲り渡すことにより登録する旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
(共同担保目録の作成)
農林水産大臣は、二以上の樹木採取権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき(第六十四条第一項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該抵当権の登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、当該申請書に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。
(共同担保目録の記録事項)
農林水産大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一共同担保目録を作成した年月日
二共同担保目録の記号及び目録番号
三抵当権が目的とする二以上の樹木採取権に係る次に掲げる事項
一共同担保目録への記録の順序に従って当該樹木採取権に付す番号
二当該二以上の樹木採取権に係る樹木採取区の所在地及び面積
三当該抵当権の登録の順位番号
2前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。
(追加共同担保の登録)
農林水産大臣は、一又は二以上の樹木採取権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の樹木採取権を目的とする抵当権の設定又は処分の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするときは、当該登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の場合において、前の登録に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る樹木採取権が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
3農林水産大臣は、第一項の場合において、前の登録に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の抵当権の登録についてする付記登録によって、当該抵当権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登録の年月日を記録しなければならない。
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登録)
農林水産大臣は、共同担保目録のある分割前の根抵当権について第六十一条第二項の登録をするときは、分割後の根抵当権について当該共同担保目録と同一の樹木採取権を記録した共同担保目録を作成しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の場合には、分割後の根抵当権の登録の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
(共同担保の一部消滅等)
農林水産大臣は、二以上の樹木採取権が抵当権の目的である場合において、その一の樹木採取権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該樹木採取権について抵当権の登録が抹消された旨並びに当該抹消された登録に係る第六十三条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登録又は更正の登録をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第六十三条第一項第三号に掲げる事項、変更の登録又は更正の登録の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登録事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3第一項の規定は、第四十八条の規定により記録をする場合について準用する。
(買戻しの特約の登録の抹消)
農林水産大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の抹消をしなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)