樹木採取権登録令施行規則 第62条(共同担保目録の作成)
- 農林水産大臣は、二以上の樹木採取権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき(第六十四条第一項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該抵当権の登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、当該申請書に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。
この条文の基本情報
共同担保目録の作成とは何ですか?
定義共同担保目録の作成とは、樹木採取権登録令施行規則第62条に定められた規定で、「農林水産大臣は、二以上の樹木採取権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき(第六十四条第一項に規定する場合を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第62条(共同担保目録の作成)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第62条の条文原文は「農林水産大臣は、二以上の樹木採取権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき(第六十四条第一項に規定する場合を除く…」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第62条は第二款 抵当権に関する登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第62条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第61条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第62条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第63条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/62