樹木採取権登録令施行規則 第61条(根抵当権の分割譲渡の登録)
- 第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権(樹木採取権を目的とする抵当権を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登録は、主登録によってするものとする。
- 2.農林水産大臣は、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登録の順位番号を記録するときは、分割前の根抵当権の登録の順位番号を用いなければならない。
- 3.農林水産大臣は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ第五十条第二項の符号を付さなければならない。
- 4.農林水産大臣は、第二項の登録をしたときは、職権で、分割前の根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登録をし、これに根抵当権を分割して譲り渡すことにより登録する旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
この条文の基本情報
根抵当権の分割譲渡の登録とは何ですか?
定義根抵当権の分割譲渡の登録とは、樹木採取権登録令施行規則第61条に定められた規定で、「第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権(樹木採取権を目的とする抵当権を目的とするものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第61条(根抵当権の分割譲渡の登録)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第61条の条文原文は「第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権(樹木採取権を目的とする抵当権を目的とするものを除く。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第61条は第二款 抵当権に関する登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第61条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第60条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第61条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第62条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/61