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樹木採取権登録令施行規則 第81条(登録事項証明書等の作成及び交付)

  1. 登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。
  2. 一樹木採取権の登録記録別記第二号様式
  3. 二共同担保目録別記第三号様式
  4. 三信託目録別記第四号様式
  5. 2.登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
  6. 3.登録事項証明書又は樹木採取区図の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

この条文の基本情報

登録事項証明書等の作成及び交付とは何ですか?

定義登録事項証明書等の作成及び交付とは、樹木採取権登録令施行規則第81条に定められた規定で、「登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令施行規則第81条(登録事項証明書等の作成及び交付)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第81条の条文原文は「登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式に…」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令施行規則第81条は第二節 登録事項の証明等の方法に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  5. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令施行規則第81条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第80条です。
  7. 樹木採取権登録令施行規則第81条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049
  • 本サイト収録樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/81

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