樹木採取権登録令施行規則 第80条(登録事項証明書の種類等)
- 登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
- 一全部事項証明書登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
- 二現在事項証明書登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
- 2.前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。
この条文の基本情報
登録事項証明書の種類等とは何ですか?
定義登録事項証明書の種類等とは、樹木採取権登録令施行規則第80条に定められた規定で、「登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第80条(登録事項証明書の種類等)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第80条の条文原文は「登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第80条は第二節 登録事項の証明等の方法に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第80条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第79条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第80条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第81条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/80