樹木採取権登録令施行規則 第82条の9(代替措置における公示用住所)
令第六十六条第八項の農林水産省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。
この条文の基本情報
代替措置における公示用住所とは何ですか?
定義代替措置における公示用住所とは、樹木採取権登録令施行規則第82条の9に定められた規定で、「令第六十六条第八項の農林水産省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の9(代替措置における公示用住所)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の9の条文原文は「令第六十六条第八項の農林水産省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の9は第二款 代替措置に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の9の前の条は樹木採取権登録令施行規則第82条の8です。
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の9の次の条は樹木採取権登録令施行規則第82条の10です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第82条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第82条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/82_9