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樹木採取権登録令施行規則 第82条の3(代替措置の要件)

  1. 令第六十六条第八項の農林水産省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
  2. 一ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
  3. 二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。

この条文の基本情報

代替措置の要件とは何ですか?

定義代替措置の要件とは、樹木採取権登録令施行規則第82条の3に定められた規定で、「令第六十六条第八項の農林水産省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令施行規則第82条の3(代替措置の要件)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第82条の3の条文原文は「令第六十六条第八項の農林水産省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令施行規則第82条の3は第一款 通則に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  5. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令施行規則第82条の3の前の条は樹木採取権登録令施行規則第82条の2です。
  7. 樹木採取権登録令施行規則第82条の3の次の条は樹木採取権登録令施行規則第82条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第82条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049
  • 本サイト収録樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第82条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/82_3

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