樹木採取権登録令施行規則 第6条(記録事項過多による移記)
農林水産大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び樹木採取権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。
この条文の基本情報
記録事項過多による移記とは何ですか?
定義記録事項過多による移記とは、樹木採取権登録令施行規則第6条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第6条(記録事項過多による移記)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第6条の条文原文は「農林水産大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第6条は第一節 登録記録に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第6条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第5条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第6条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/6