樹木採取権登録令施行規則 第31条(申請の受付)
- 農林水産大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに樹木採取区の所在地及び面積を記録しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
- 3.前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
- 一令第三十条第一項の規定により登録の更正をしようとする場合
- 二令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合
- 三令第三十八条の規定により登録の抹消又は変更の登録をしようとする場合
この条文の基本情報
申請の受付とは何ですか?
定義申請の受付とは、樹木採取権登録令施行規則第31条に定められた規定で、「農林水産大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに樹木採取区の所在地及び面積を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第31条(申請の受付)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第31条の条文原文は「農林水産大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに樹木採取区の所在地及び面積を記録しなければならない。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第31条は第二款 受付等に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第31条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第30条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第31条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第32条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/31