樹木採取権登録令施行規則 第71条(仮登録及び本登録の方法)
- 農林水産大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録をすることができる余白を設けなければならない。
- 2.農林水産大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
- 3.前二項の規定は、保全仮登録について準用する。
この条文の基本情報
仮登録及び本登録の方法とは何ですか?
定義仮登録及び本登録の方法とは、樹木採取権登録令施行規則第71条に定められた規定で、「農林水産大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録をすることができる余白を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第71条(仮登録及び本登録の方法)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第71条の条文原文は「農林水産大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録をすることができる余白を設けなければならない。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第71条は第四款 仮登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第71条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第70条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第71条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第72条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/71