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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁港水面施設運営権登録令施行規則 第一節 登録記録

第4条〜第8条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第一節 登録記録は、第4条〜第8条の全 5 条で構成されています。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第一節 登録記録が属する漁港水面施設運営権登録令施行規則の法令番号は令和五年農林水産省令第六十二号です。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録記録の編成)

第4条

別タブ ↗

登録記録の表題部は、別表第一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

2権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には漁港水面施設運営権に関する登録の登録事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登録の登録事項を記録するものとする。

(移記又は転写)

第5条

別タブ ↗

農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。

2農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。

3農林水産大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。

(記録事項過多による移記)

第6条

別タブ ↗

農林水産大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び漁港水面施設運営権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。

(登録記録の閉鎖)

第7条

別タブ ↗

農林水産大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第二十二条第一項第六号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。

(副登録記録)

第8条

別タブ ↗

農林水産大臣は、登録記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登録記録を調製するものとする。

2農林水産大臣は、登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。

3農林水産大臣は、登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登録記録に記録した事項を登録記録に記録しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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