(権利部の登録)
第48条
農林水産大臣は、権利部の相当区に登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及びその日付のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。
(権利部の登録)
農林水産大臣は、権利部の相当区に登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及びその日付のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。
(順位番号等)
農林水産大臣は、登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、同順位である二以上の登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。
3令第二十二条第二項第八号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるものは、順位事項とする。
(付記登録の順位番号)
付記登録の順位番号を記録するときは、主登録の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
(漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録)
農林水産大臣は、登録の目的である漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより漁港水面施設運営権等が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。
(権利部の変更の登録又は更正の登録)
農林水産大臣は、権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(登録の更正)
農林水産大臣は、令第三十条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。
(登録の抹消)
農林水産大臣は、漁港水面施設運営権等の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の場合において、抹消に係る漁港水面施設運営権等を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当該漁港水面施設運営権等の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
(令第三十三条第二項の相当の調査)
令第三十三条第二項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。
一令第三十三条第二項に規定する登録の抹消の登録義務者(以下この条において単に「登録義務者」という。)が自然人である場合にあっては、次のイ及びロに掲げる措置
一共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)から(5)までに掲げる措置
二共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
二登録義務者が法人である場合にあっては、次のイからニまでに掲げる措置
一共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置
二イの措置により法人の登記簿に共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登録の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求
三共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
四イ及びロの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(職権による登録の抹消)
農林水産大臣は、令第三十四条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。
(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)
令第三十四条第二項の公告は、農林水産省の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。
(抹消された登録の回復)
農林水産大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
(順位の譲渡又は放棄による変更の登録)
農林水産大臣は、登録した抵当権について順位の譲渡又は放棄による変更の登録をするときは、当該抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
(抵当権の順位の変更の登録)
農林水産大臣は、抵当権の順位の変更の登録をするときは、順位の変更があった抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
(根抵当権の分割譲渡の登録)
第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権(漁港水面施設運営権を目的とする抵当権を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登録は、主登録によってするものとする。
2農林水産大臣は、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登録の順位番号を記録するときは、分割前の根抵当権の登録の順位番号を用いなければならない。
3農林水産大臣は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ第四十九条第二項の符号を付さなければならない。
4農林水産大臣は、第二項の登録をしたときは、職権で、分割前の根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登録をし、これに根抵当権を分割して譲り渡すことにより登録する旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
(共同担保目録の作成)
農林水産大臣は、二以上の漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき(第六十四条第一項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該抵当権の登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、当該申請書に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。
(共同担保目録の記録事項)
農林水産大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一共同担保目録を作成した年月日
二共同担保目録の記号及び目録番号
三抵当権が目的とする二以上の漁港水面施設運営権に係る次に掲げる事項
一共同担保目録への記録の順序に従って当該漁港水面施設運営権に付す番号
二当該二以上の漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間
三当該抵当権の登録の順位番号
2前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。
(追加共同担保の登録)
農林水産大臣は、一又は二以上の漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定又は処分の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするときは、当該登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の場合において、前の登録に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る漁港水面施設運営権が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
3農林水産大臣は、第一項の場合において、前の登録に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の抵当権の登録についてする付記登録によって、当該抵当権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登録の年月日を記録しなければならない。
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登録)
農林水産大臣は、共同担保目録のある分割前の根抵当権について第六十一条第二項の登録をするときは、分割後の根抵当権について当該共同担保目録と同一の漁港水面施設運営権を記録した共同担保目録を作成しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の場合には、分割後の根抵当権の登録の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
(共同担保の一部消滅等)
農林水産大臣は、二以上の漁港水面施設運営権が抵当権の目的である場合において、その一の漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該漁港水面施設運営権について抵当権の登録が抹消された旨並びに当該抹消された登録に係る第六十三条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登録又は更正の登録をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第六十三条第一項第三号に掲げる事項、変更の登録又は更正の登録の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登録事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3第一項の規定は、第四十七条の規定により記録をする場合について準用する。
(買戻しの特約の登録の抹消)
農林水産大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の抹消をしなければならない。
(信託に関する登録)
農林水産大臣は、令第五十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく漁港水面施設運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
2農林水産大臣は、令第五十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく漁港水面施設運営権等の移転の登録若しくは変更の登録又は漁港水面施設運営権等の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
3農林水産大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第五十七条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく漁港水面施設運営権等の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
(信託目録)
農林水産大臣は、信託の登録をするときは、令第四十九条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。
(令第五十八条第一号の仮登録の要件)
令第五十八条第一号に規定する農林水産省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する書面とする。
(仮登録及び本登録の方法)
農林水産大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録をすることができる余白を設けなければならない。
2農林水産大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
3前二項の規定は、保全仮登録について準用する。
(漁港水面施設運営権に関する仮登録に基づく本登録)
農林水産大臣は、令第六十二条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)