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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第72条(漁港水面施設運営権に関する仮登録に基づく本登録)

農林水産大臣は、令第六十二条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。

この条文の基本情報

漁港水面施設運営権に関する仮登録に基づく本登録とは何ですか?

定義漁港水面施設運営権に関する仮登録に基づく本登録とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第72条に定められた規定で、「農林水産大臣は、令第六十二条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第72条(漁港水面施設運営権に関する仮登録に基づく本登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第72条の条文原文は「農林水産大臣は、令第六十二条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登…」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第72条は第四款 仮登録に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第72条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第71条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第72条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/72

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