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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第二節 登録事項の証明等の方法

第80条〜第82条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第二節 登録事項の証明等の方法は、第80条〜第82条の全 3 条で構成されています。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第二節 登録事項の証明等の方法が属する漁港水面施設運営権登録令施行規則の法令番号は令和五年農林水産省令第六十二号です。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録事項証明書の種類等)

第80条

登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一全部事項証明書登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部

二現在事項証明書登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

2前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。

(登録事項証明書等の作成及び交付)

第81条

登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。

一漁港水面施設運営権の登録記録別記第二号様式

二共同担保目録別記第三号様式

三信託目録別記第四号様式

2登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

3登録事項証明書又は漁港水面施設運営権水域図の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

(閲覧の方法)

第82条

令第六十七条第三項又は第四項の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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