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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第四節 手数料

第97条〜第98条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第四節 手数料は、第97条〜第98条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第四節 手数料が属する漁港水面施設運営権登録令施行規則の法令番号は令和五年農林水産省令第六十二号です。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(手数料の納付方法)

第97条

令第六十七条第六項に規定する手数料を納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

(送付に要する費用の納付方法)

第98条

第七十八条第二項の交付の請求をする場合において、第八十一条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。

2前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって農林水産大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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