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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第三節 雑則

第15条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第三節 雑則は、第15条の全 1 条で構成されています。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第三節 雑則が属する漁港水面施設運営権登録令施行規則の法令番号は令和五年農林水産省令第六十二号です。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(持出禁止)

第15条

登録簿及び登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、農林水産省外に持ち出してはならない。

2前項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、裁判所から登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登録簿の附属書類を送付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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