(持出禁止)
第15条
登録簿及び登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、農林水産省外に持ち出してはならない。
2前項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、裁判所から登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登録簿の附属書類を送付するものとする。
(持出禁止)
登録簿及び登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、農林水産省外に持ち出してはならない。
2前項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、裁判所から登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登録簿の附属書類を送付するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)