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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第二節 登録に関する帳簿

第9条〜第14条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第二節 登録に関する帳簿は、第9条〜第14条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第二節 登録に関する帳簿が属する漁港水面施設運営権登録令施行規則の法令番号は令和五年農林水産省令第六十二号です。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(申請情報等の保存)

第9条

農林水産大臣は、申請書及びその添付書面その他の登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

(帳簿)

第10条

農林水産省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

一受付帳

二申請書類つづり込み帳

三決定原本つづり込み帳

四各種通知簿

五請求書類つづり込み帳

六申出関係書類つづり込み帳

(受付帳)

第11条

受付帳は、登録の申請について調製するものとする。

2受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。

(申請書類つづり込み帳)

第12条

申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために農林水産大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。

(決定原本つづり込み帳)

第13条

決定原本つづり込み帳には、申請を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

(請求書類つづり込み帳)

第14条

請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。

一登録事項証明書の交付の請求

二漁港水面施設運営権水域図の全部又は一部の写しの交付の請求

三登録簿の附属書類の閲覧の請求

(申出関係書類つづり込み帳)

第14条の2

申出関係書類つづり込み帳には、代替措置等申出(第八十五条第一項に規定する代替措置等申出をいう。)に関する書類及び代替措置申出の撤回(第九十五条第一項の規定による撤回をいう。)に関する書類をつづり込むものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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