漁港水面施設運営権登録令施行規則 第10条(帳簿)
- 農林水産省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一受付帳
- 二申請書類つづり込み帳
- 三決定原本つづり込み帳
- 四各種通知簿
- 五請求書類つづり込み帳
- 六申出関係書類つづり込み帳
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第10条に定められた規定で、「農林水産省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第10条(帳簿)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第10条の条文原文は「農林水産省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第10条は第二節 登録に関する帳簿に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第10条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第9条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第10条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/10