(定義)
第1条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一添付書面登録の申請をする場合において、漁港水面施設運営権登録令(以下「令」という。)第十七条本文若しくは第二十四条の規定、第三章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて農林水産大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。
二嘱託書令第十二条第一項に規定する登録の嘱託において、同条第二項において準用する令第十三条の規定により嘱託者が農林水産大臣に提出しなければならない書面をいう。
三順位事項第四十九条第一項の規定により権利部に記録される番号(以下「順位番号」という。)及び同条第二項の規定により権利部に記録される符号をいう。
四漁港水面施設運営権水域図漁港水面施設運営権の水域を示す図面をいう。
五申請書申請書記載事項を記載した書面をいう。
六漁港水面施設運営権番号第四十三条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。