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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第一章 総則が属する漁港水面施設運営権登録令施行規則の法令番号は令和五年農林水産省令第六十二号です。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一添付書面登録の申請をする場合において、漁港水面施設運営権登録令(以下「令」という。)第十七条本文若しくは第二十四条の規定、第三章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて農林水産大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。

二嘱託書令第十二条第一項に規定する登録の嘱託において、同条第二項において準用する令第十三条の規定により嘱託者が農林水産大臣に提出しなければならない書面をいう。

三順位事項第四十九条第一項の規定により権利部に記録される番号(以下「順位番号」という。)及び同条第二項の規定により権利部に記録される符号をいう。

四漁港水面施設運営権水域図漁港水面施設運営権の水域を示す図面をいう。

五申請書申請書記載事項を記載した書面をいう。

六漁港水面施設運営権番号第四十三条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。

(登録の前後)

第2条

登録の前後は、登録記録の同一の区(第四条第二項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付番号による。

(付記登録)

第3条

次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。

一登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

二次に掲げる登録その他の令第二十九条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録

一債権の分割による抵当権の変更の登録

二民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録

三民法第三百九十八条の十二第二項に規定する根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登録

四民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録

三登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復

四抵当権を目的とする権利に関する登録(処分の制限の登録を含む。)

五抵当権の移転の登録

六登録の目的である漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録

七民法第三百九十三条の規定による代位の登録

八買戻しの特約の登録

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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