漁港水面施設運営権登録令施行規則 第1条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一添付書面登録の申請をする場合において、漁港水面施設運営権登録令(以下「令」という。)第十七条本文若しくは第二十四条の規定、第三章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて農林水産大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。
- 二嘱託書令第十二条第一項に規定する登録の嘱託において、同条第二項において準用する令第十三条の規定により嘱託者が農林水産大臣に提出しなければならない書面をいう。
- 三順位事項第四十九条第一項の規定により権利部に記録される番号(以下「順位番号」という。)及び同条第二項の規定により権利部に記録される符号をいう。
- 四漁港水面施設運営権水域図漁港水面施設運営権の水域を示す図面をいう。
- 五申請書申請書記載事項を記載した書面をいう。
- 六漁港水面施設運営権番号第四十三条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第1条(定義)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第1条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第2条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/1