(表題部の登録)
第42条
農林水産大臣は、表題部の登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表題部の登録事項のうち、当該登録の登録原因及びその日付並びに登録の年月日のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。
(表題部の登録)
農林水産大臣は、表題部の登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表題部の登録事項のうち、当該登録の登録原因及びその日付並びに登録の年月日のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。
(漁港水面施設運営権番号)
農林水産大臣は、令第二十二条第一項第八号の漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項として、一の漁港水面施設運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
(表題部の変更の登録又は更正の登録)
農林水産大臣は、表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(行政区画の変更等)
行政区画又はその名称の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2農林水産大臣は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
(漁港水面施設運営権の登録の抹消等)
農林水産大臣は、令第三十八条又は第三十九条第一項の規定による漁港水面施設運営権の登録の抹消をするときは、当該漁港水面施設運営権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。
第四十七条
農林水産大臣は、前条の場合において、抹消された漁港水面施設運営権が他の漁港水面施設運営権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の漁港水面施設運営権の登録記録の乙区に、抹消された漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間を記録し、かつ、共同担保目録に、抹消の原因、当該漁港水面施設運営権が抹消されたこと並びに当該抹消された漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間を抹消する記号を記録しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)