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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第42条(表題部の登録)

農林水産大臣は、表題部の登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表題部の登録事項のうち、当該登録の登録原因及びその日付並びに登録の年月日のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。

この条文の基本情報

表題部の登録とは何ですか?

定義表題部の登録とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第42条に定められた規定で、「農林水産大臣は、表題部の登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表題部の登録事項のうち、当該登録の登録原因及びその日付並びに登録の年月日のほか、新…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第42条(表題部の登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第42条の条文原文は「農林水産大臣は、表題部の登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表題部の登録事項のうち、当該登録の登録原因及びその日付並びに登録の年月日のほか、新…」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第42条は第三節 表題部の登録事項に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第42条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第41条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第42条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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