漁港水面施設運営権登録令施行規則 第43条(漁港水面施設運営権番号)
農林水産大臣は、令第二十二条第一項第八号の漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項として、一の漁港水面施設運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
この条文の基本情報
漁港水面施設運営権番号とは何ですか?
定義漁港水面施設運営権番号とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第43条に定められた規定で、「農林水産大臣は、令第二十二条第一項第八号の漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項として、一の漁港水面施設運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第43条(漁港水面施設運営権番号)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第43条の条文原文は「農林水産大臣は、令第二十二条第一項第八号の漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項として、一の漁港水面施設運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することが…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第43条は第三節 表題部の登録事項に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第43条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第42条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第43条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第44条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/43