(申請人以外の者に対する通知)
第73条
農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
一民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登録を完了した場合当該他人
二令第三十二条の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登録の抹消を完了した場合当該登録の登録名義人であった者
2前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
(申請人以外の者に対する通知)
農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
一民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登録を完了した場合当該他人
二令第三十二条の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登録の抹消を完了した場合当該登録の登録名義人であった者
2前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
(処分の制限の登録における通知)
農林水産大臣は、設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について嘱託による漁港水面施設運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該漁港水面施設運営権に係る漁港水面施設運営権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一漁港水面施設運営権の水域、漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間並びに漁港水面施設運営権番号
二登録の目的
三登録原因及びその日付
四登録名義人の氏名又は名称及び住所
(職権による登録の抹消における通知)
令第三十四条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
一抹消する登録に係る次に掲げる事項
一漁港水面施設運営権の水域、漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間並びに漁港水面施設運営権番号
二登録の目的
三申請の受付の年月日及び受付番号
四登録原因及びその日付
五申請人の氏名又は名称及び住所
二抹消する理由
2前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。
(各種の通知の方法)
令第三十条各項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定並びに第七十三条から前条までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
(登録の嘱託)
この省令(第一条第二号を除く。)に規定する登録の申請に関する令の規定には当該規定を令第十二条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請書」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託書を含むものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)