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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第74条(処分の制限の登録における通知)

  1. 農林水産大臣は、設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について嘱託による漁港水面施設運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該漁港水面施設運営権に係る漁港水面施設運営権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
  2. 2.前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
  3. 一漁港水面施設運営権の水域、漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間並びに漁港水面施設運営権番号
  4. 二登録の目的
  5. 三登録原因及びその日付
  6. 四登録名義人の氏名又は名称及び住所

この条文の基本情報

処分の制限の登録における通知とは何ですか?

定義処分の制限の登録における通知とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第74条に定められた規定で、「農林水産大臣は、設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について嘱託による漁港水面施設運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該漁港水面施設運営権に係る漁港水…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第74条(処分の制限の登録における通知)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第74条の条文原文は「農林水産大臣は、設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について嘱託による漁港水面施設運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該漁港水面施設運営権に係る漁港水…」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第74条は第五節 雑則に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第74条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第73条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第74条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/74

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