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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第75条(職権による登録の抹消における通知)

  1. 令第三十四条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
  2. 一抹消する登録に係る次に掲げる事項
  3. 一漁港水面施設運営権の水域、漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間並びに漁港水面施設運営権番号
  4. 二登録の目的
  5. 三申請の受付の年月日及び受付番号
  6. 四登録原因及びその日付
  7. 五申請人の氏名又は名称及び住所
  8. 二抹消する理由
  9. 2.前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。

この条文の基本情報

職権による登録の抹消における通知とは何ですか?

定義職権による登録の抹消における通知とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第75条に定められた規定で、「令第三十四条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第75条(職権による登録の抹消における通知)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第75条の条文原文は「令第三十四条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第75条は第五節 雑則に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第75条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第74条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第75条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/75

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