(枚数の記載)
第23条
申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
2別表第二の二十三の項添付書面欄ハに掲げる信託目録に記録すべき事項を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
(枚数の記載)
申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
2別表第二の二十三の項添付書面欄ハに掲げる信託目録に記録すべき事項を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
(代表者の資格を証する書面の期間制限等)
第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十六条第二項、第八十五条第四項第一号、第九十一条第四項、第九十四条第三項第一号及び第九十五条第四項第一号において同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
(代理人の権限を証する書面への記名等)
委任による代理人によって登録を申請する場合には、申請人又はその代表者は、当該代理人の権限を証する書面に記名しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する書面には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の本人確認書類を添付しなければならない。
3前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
(承諾を証する書面への記名押印等)
第十九条第一項第七号又は第八号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名押印しなければならない。
2前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。
(申請書等の送付方法)
登録の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
2前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に漁港水面施設運営権登録申請書が在中する旨を明記するものとする。
(受領証の交付の請求)
申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
2前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。
(添付書面の原本の還付請求)
申請人は、申請書の添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第十九条第一項第一号又は第二十五条第二項の本人確認書類、第二十六条第二項の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3農林水産大臣は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
4前項後段の規定により原本還付の旨を記載した第二項の謄本は、登録完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5第三項前段の規定にかかわらず、農林水産大臣は、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって農林水産大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9前項の指定は、告示してしなければならない。
(申請の受付)
農林水産大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一令第三十条第一項の規定により登録の更正をしようとする場合
二令第三十四条の規定により登録の抹消をしようとする場合
(調査)
農林水産大臣は、申請書が提出されたときは、遅滞なく、申請に関する全ての事項を調査しなければならない。
(登録の順序)
農林水産大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。
(農林水産大臣による本人確認)
農林水産大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
(補正)
農林水産大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
2申請の補正は、農林水産大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。
(登録済証の様式)
令第十六条第一項又は第二項の登録済証の交付は、別記第一号様式により行うものとする。
(登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録)
令第十七条に規定する農林水産省令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。
一共有物分割禁止の定めに係る抵当権の変更の登録
二抵当権の順位の変更の登録
三民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録
四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による漁港水面施設運営権等の変更の登録
五仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消
(事前通知)
令第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。
2令第十八条第一項の申出は、令第十七条の登録義務者が、前項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、農林水産大臣に提出する方法によりしなければならない。
3前項の書面には、同項の規定により記名した者の本人確認書類を添付しなければならない。
4令第十八条第一項の農林水産省令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。ただし、令第十七条の登録義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。
(前の住所地への通知)
令第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
2令第十八条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一令第十八条第二項の登録義務者の住所についての変更の登録(更正の登録を含む。以下この項において同じ。)の登録原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
二令第十八条第二項の登録の申請の日が、同項の登録義務者の住所についてされた最後の変更の登録の申請に係る受付の日から三月を経過している場合
三令第十八条第二項の登録義務者が法人である場合
(漁港水面施設運営権水域図の内容)
漁港水面施設運営権水域図は、漁港水面施設運営権の水域を明確にするものでなければならない。
(準用規定)
第四十五条の規定は、漁港水面施設運営権水域図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「漁港水面施設運営権水域図」と読み替えるものとする。
(登録すべきものでないとき)
令第二十条第十一号の農林水産省令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。
一申請が漁港水面施設運営権等以外のものについての登録を目的とするとき。
二申請に係る登録をすることによって登録名義人となる者(第十六条第十五号に規定する登録権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
三申請が令第四十六条の規定により登録することができないとき。
四申請に係る登録の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登録されていないとき。
五同一の漁港水面施設運営権に関し同時に二以上の申請がされた場合(令第十四条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登録の目的である権利が相互に矛盾するとき。
六申請に係る登録の目的である権利が同一の漁港水面施設運営権について既にされた登録の目的である権利と矛盾するとき。
七前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録記録から明らかであるとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)