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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第26条(承諾を証する書面への記名押印等)

  1. 第十九条第一項第七号又は第八号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名押印しなければならない。
  2. 2.前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。

この条文の基本情報

承諾を証する書面への記名押印等とは何ですか?

定義承諾を証する書面への記名押印等とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第26条に定められた規定で、「第十九条第一項第七号又は第八号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名押印しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第26条(承諾を証する書面への記名押印等)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第26条の条文原文は「第十九条第一項第七号又は第八号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名押印しなければならない。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第26条は第一款 申請に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第26条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第25条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第26条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/26

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