漁港水面施設運営権登録令施行規則 第25条(代理人の権限を証する書面への記名等)
- 委任による代理人によって登録を申請する場合には、申請人又はその代表者は、当該代理人の権限を証する書面に記名しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
- 2.前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する書面には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の本人確認書類を添付しなければならない。
- 3.前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
この条文の基本情報
代理人の権限を証する書面への記名等とは何ですか?
定義代理人の権限を証する書面への記名等とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第25条に定められた規定で、「委任による代理人によって登録を申請する場合には、申請人又はその代表者は、当該代理人の権限を証する書面に記名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第25条(代理人の権限を証する書面への記名等)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第25条の条文原文は「委任による代理人によって登録を申請する場合には、申請人又はその代表者は、当該代理人の権限を証する書面に記名しなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第25条は第一款 申請に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第25条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第24条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第25条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第26条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/25