漁港水面施設運営権登録令施行規則 第24条(代表者の資格を証する書面の期間制限等)
- 第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十六条第二項、第八十五条第四項第一号、第九十一条第四項、第九十四条第三項第一号及び第九十五条第四項第一号において同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
- 2.前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
この条文の基本情報
代表者の資格を証する書面の期間制限等とは何ですか?
定義代表者の資格を証する書面の期間制限等とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第24条に定められた規定で、「第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第24条(代表者の資格を証する書面の期間制限等)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第24条の条文原文は「第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第24条は第一款 申請に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第24条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第23条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第24条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第25条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/24