漁港水面施設運営権登録令施行規則 第27条(申請書等の送付方法)
- 登録の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
- 2.前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に漁港水面施設運営権登録申請書が在中する旨を明記するものとする。
この条文の基本情報
申請書等の送付方法とは何ですか?
定義申請書等の送付方法とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第27条に定められた規定で、「登録の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第27条(申請書等の送付方法)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第27条の条文原文は「登録の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第27条は第一款 申請に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第27条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第26条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第27条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/27