漁港水面施設運営権登録令施行規則 第28条(受領証の交付の請求)
- 申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
- 2.前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。
この条文の基本情報
受領証の交付の請求とは何ですか?
定義受領証の交付の請求とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第28条に定められた規定で、「申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第28条(受領証の交付の請求)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第28条の条文原文は「申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第28条は第一款 申請に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第28条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第27条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第28条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第29条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/28