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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第29条(添付書面の原本の還付請求)

  1. 申請人は、申請書の添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第十九条第一項第一号又は第二十五条第二項の本人確認書類、第二十六条第二項の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
  2. 2.前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
  3. 3.農林水産大臣は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
  4. 4.前項後段の規定により原本還付の旨を記載した第二項の謄本は、登録完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
  5. 5.第三項前段の規定にかかわらず、農林水産大臣は、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
  6. 6.第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
  7. 7.前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
  8. 8.前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって農林水産大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
  9. 9.前項の指定は、告示してしなければならない。

この条文の基本情報

添付書面の原本の還付請求とは何ですか?

定義添付書面の原本の還付請求とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第29条に定められた規定で、「申請人は、申請書の添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第十九条第一項第一号又は第二十五条第二項の本人確認書類、第二十六条第二項の印鑑に関する証明…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第29条(添付書面の原本の還付請求)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第29条の条文原文は「申請人は、申請書の添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第十九条第一項第一号又は第二十五条第二項の本人確認書類、第二十六条第二項の印鑑に関する証明…」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第29条は第一款 申請に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第29条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第28条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第29条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/29

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