漁港水面施設運営権登録令施行規則 第30条(申請の受付)
- 農林水産大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間を記録しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
- 3.前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
- 一令第三十条第一項の規定により登録の更正をしようとする場合
- 二令第三十四条の規定により登録の抹消をしようとする場合
この条文の基本情報
申請の受付とは何ですか?
定義申請の受付とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第30条に定められた規定で、「農林水産大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第30条(申請の受付)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第30条の条文原文は「農林水産大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第30条は第二款 受付等に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第30条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第29条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第30条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第31条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/30