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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第36条(登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録)

  1. 令第十七条に規定する農林水産省令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。
  2. 一共有物分割禁止の定めに係る抵当権の変更の登録
  3. 二抵当権の順位の変更の登録
  4. 三民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録
  5. 四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による漁港水面施設運営権等の変更の登録
  6. 五仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消

この条文の基本情報

登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録とは何ですか?

定義登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第36条に定められた規定で、「令第十七条に規定する農林水産省令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第36条(登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第36条の条文原文は「令第十七条に規定する農林水産省令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第36条は第四款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第36条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第35条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第36条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/36

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