漁港水面施設運営権登録令施行規則 第76条(各種の通知の方法)
令第三十条各項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定並びに第七十三条から前条までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
この条文の基本情報
各種の通知の方法とは何ですか?
定義各種の通知の方法とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第76条に定められた規定で、「令第三十条各項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定並びに第七十三条から前条までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第76条(各種の通知の方法)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第76条の条文原文は「令第三十条各項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定並びに第七十三条から前条までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第76条は第五節 雑則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第76条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第75条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第76条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第77条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/76