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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第77条(登録の嘱託)

この省令(第一条第二号を除く。)に規定する登録の申請に関する令の規定には当該規定を令第十二条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請書」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託書を含むものとする。

この条文の基本情報

登録の嘱託とは何ですか?

定義登録の嘱託とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第77条に定められた規定で、「この省令(第一条第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第77条(登録の嘱託)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第77条の条文原文は「この省令(第一条第二号を除く。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第77条は第五節 雑則に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第77条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第76条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第77条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/77

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