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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第78条(登録事項証明書の交付の請求書等)

  1. 令第六十七条第二項の農林水産省令で定める図面は、漁港水面施設運営権水域図とする。
  2. 2.登録事項証明書又は漁港水面施設運営権水域図の全部又は一部の写しの交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
  3. 一請求人の氏名又は名称
  4. 二漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間又は漁港水面施設運営権番号
  5. 三交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
  6. 四登録事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第八十条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分
  7. 五登録事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
  8. 六漁港水面施設運営権水域図の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
  9. 七送付の方法により登録事項証明書又は漁港水面施設運営権水域図の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
  10. 3.令第六十七条第四項又は第五項の規定により漁港水面施設運営権水域図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内容とする。
  11. 一請求人の住所
  12. 二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
  13. 三代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  14. 四令第六十七条第四項の規定により漁港水面施設運営権水域図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
  15. 五令第六十七条第五項の規定により漁港水面施設運営権水域図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨
  16. 4.前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、農林水産大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを農林水産大臣に提出しなければならない。
  17. 5.第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、農林水産大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを農林水産大臣に提出しなければならない。
  18. 6.第三項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
  19. 7.第三項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。

この条文の基本情報

登録事項証明書の交付の請求書等とは何ですか?

定義登録事項証明書の交付の請求書等とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第78条に定められた規定で、「令第六十七条第二項の農林水産省令で定める図面は、漁港水面施設運営権水域図とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第78条(登録事項証明書の交付の請求書等)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第78条の条文原文は「令第六十七条第二項の農林水産省令で定める図面は、漁港水面施設運営権水域図とする。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第78条は第一節 登録事項の証明等に関する請求に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第78条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第77条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第78条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第79条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/78

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